トピックス - 【兵庫県姫路市】行政書士笹井一宏事務所

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(R7/4/7)
第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)/建設業法・入契法改正(令和6年法律第49号)/品確法等改正(令和 6年法律第54号)について
~第三次・担い手3法は以下の2つの改正法で構成されています。
【議員立法】品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)等※の改正法
※品確法、入契法、測量法を一括改正
【政府提出】建設業法・入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)の改正法
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(R7/4/1)
●CCUS技能者登録と能力評価手続きのワンストップ化が図られました
 これまでの申請方法だと、技能者登録申請の際、まず、白カードが発行され、白カード発行後に能力評価申請を能力評価実施団体に申請し、その評価結果をCCUSに変更登録し、色つきカードが発行されることになっていました。2025(令和7)年3月から、CCUSへ新規に技能者登録を申請する際、同時に能力評価申請を行うことが可能となり、1回の申請で能力評価結果を反映したカードを発行することが出来るようになりました。

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(R7/3/21)
●2号特定技能外国人に求める実務経験について
「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領~建設分野の基準について~」において規定する2号特定技能外国人に求める実務経験について、各職種に必要な就業日数等については以下のとおりです。建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について(令和7年1月31日一部改正)
出典「国土交通省ウェブサイト」

(R6/1/24)
CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野が追加されます。
建設技能者一人ひとりの技能や経験を評価し、保有資格や就業日数に応じて4段階に判定する「能力評価(技能レベル判定)」の対象分野に、「計装工事技能者」が新たに追加されます。(令和6年2月1日より、42分野で能力評価が実施されることになりました。)

(R5/9/30)
令和5年9月、CCUS登録技能者の能力評価基準に「解体技能者」が新たに追加され、41分野で能力評価基準が策定されました。

(R5/6/23)
●建設技能者の能力評価制度に関するガイドラインが令和5年6月14日に改訂されました。~CCUSに蓄積されていない経験の評価については、建設業に関する保有資格の取得年月日等を活用して経歴証明による就業日数の起算点とする事を基本としています。
 この度のガイドラインの改訂(改訂日 令和5年6月 14日)により、「活用期間」として、令和11年(2029年)3月31日までの間に経歴証明がなされた能力評価申請書を能力評価実施団体に提出することが出来るようになりました。
 なお、経歴証明において証明可能な期間の範囲は、技能者が建設業に就業開始した時点から令和6年3月 31日までとなっております。当該日後(令和6年4月1日以後)の経験はCCUSに蓄積された情報が評価対象となりますのでご注意下さい。

(R7/4/1追記)
(関係資料)
国土交通大臣告示『建設技能者の能力評価制度に関する告示』(平成31年3月国土交通省告示第460号)
出典「国土交通省ウェブサイト」

能力評価ガイドライン『建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン』(改訂 令和5年6月14日)
出典「国土交通省ウェブサイト」

○建設業で働く職人さんの建設技能トレーニングプログラム
~「建トレ」は、建設業で働く職人さんに、効率よく技能を学んでいただくための研修プログラムです。スマートフォン・タブレット・パソコンから、いつでもどこでも、どなたでも無料でご利用いただけます。建設技能の手順やコツを、映像やテキストで、わかりやすく解説しているので、ご活用ください。
出典「国土交通省ウェブサイトhttps://kensetsu-shokunin.jp/
建トレ.jp



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