経営事項審査制度について - 【兵庫県姫路市】行政書士笹井一宏事務所

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経営事項審査制度について

【出典:「国土交通省ウェブサイト」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/
1_6_bt_000153.html
経営事項審査及び総合評定値の請求につい」(国土交通省)
(上記URL)を加工して政書士笹井宏事務所作成】

経営事項審査及び総合評定値の請求につい
1.経営事項審査
 
「経営事項審査」とは、公共性のある施
は工作物に関する建設工 事(以下
公共事」という。)を発注者から直接
請け負おうとする建設業者(建設業法
3条第1項の許可を受けた者をいう。)
が必ず受けなければならない審査です。
 
公共工事の各発注機関は、競争入札に参
しようとする建設業者についての資
審査うこととされており、当該発注
機関は要件に該当しないかどうか
審査したうえで、客観的事項と主観的事
項の審査結果を点数化し、順位付け、
付けをしていす。
 
このうち客観的事項の審査が経営事項審
といわれる審査制度であり、この審
は「営状況」と「経営規模、技術的能
力その他の客観的事項(以下「経営規
等評価」という。)」について数値によ
り評価するものです。
 
なお、「経営状況の分析」については、
交通大臣が登録した経営状況分析
関がっています。

2.総合評定値の請求
 
「総合評定値」については、これまで経
事項審査の審査体系に組み込まれて
ましが、平成16年3月の法改正によ
り審査体系から切り離され、許可行政
の行う「計算事務」として位置付けられ
るとともに、「任意請求」となりました。
(発注者によっては、総合評定値請求
を義務付けている場合があります。)
 
また、「総合評定値」を請求する者は、
営状況分析結果通知書(原本)を添
して求することが必要です。なお、こ
の総合評定値の請求は、経営規模等評
の申請と同一の様式で行うことができま
す。

3.手数料
 
①経営状況分析
登録経営状況分析機関へ直接お問い合わ
さい。
 
②経営規模等評価申請
8,100円に建設業者が審査を受けよ
する建設業(③において「審査対象
業種」という。)1種類につき2,30
0円とて計算した額を加算した額
 
③総合評定値請求
400円に審査対象業種1種類につき
20円として計算した額を加算した額

4.申請書等の提出先

国土 交通大 臣 許可業者・・・本店所在
を管轄する都道府県知事を経由して建
の許可を受けている地方整備局長等

都道府県知事許可業者・・・建設業の許
可を受けている都道府県知事
 
なお、詳しくは許可行政庁へ直接お問い
わせ下さい。


●経営事項審査の主な改正内容
令和5年1月1日・
一部令和4年8月 15日改正
、令和4年8月15日公布)
出典「国土交通省ウェブサイト」

【資料】
経営事項審査の主な改正事項
(令和4年8月15日公布)(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」

【告示】
<令和4年国交省告示第827号>
建設業法第二十七条の二十三第三項
の経営事項審査の項目及び基準を定
める件の一部を改正する告示(PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」

【通知】
<令和4年国不建第237号>
「経営事項審査の事務取扱いにつ
いて」の一部改正について
(改正部分のみ:PDF)
出典「国土交通省ウェブサイト」

「経営事項審査の事務取扱いにつ
いて」(全文版:PDF)




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