(R7/2/20)
電気工事業法に基づく申請・届出等について(兵庫県姫路市)行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等専門
電気工事業法の申請・届出等の手引きについて
【出典:「経済産業省ウェブサイト」
(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo
/electric/detail/tebiki_index_old.html)
「電気工事業法の申請・届出等の手引き」(経済産業省)
(上記URL)を加工・削除・リンク付けして行政書士笹井一宏事務所が作成】
電気工事業法の申請・届出等の手引き
この手引きは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」
という。)に基づき、
電気工 事業を営む者の手続きの方法について述べたものです。
電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、
その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物等(一般用電気工作物及び小 規模事業用電気工作物をいう。以下同じ。)及び自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下同じ。)の保安の確保に資することを目的としています。
したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業
を営む場合には、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があります。
(ご参考)
※電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)第2条第1項~第5項
(定義)
第二条
この法律において「電気工事」とは、電気工事士 法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
2この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行 なう事業をいう。
3この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一 項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
4この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士を、「第二 種電気工事士」とは同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
5この法律において「一般用電気工作物等」とは電気工 事士法第二条第一項に規定する一般用電気工作物等を、「自家用電気工作物」とは同条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。
※電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)第3条第1項~第5項
(登録の所管)
第三条
電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一 項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、
二
以上の都道府県の区域内に営業所
(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとすると経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは
当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(登録の有効期間)
2登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
(更新登録)
3前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、
更新の登録を受けなければならない。
4更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
5前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日 の翌日から起算するものとする。
(上記URL)をもとに」加工・追加・削除して行政書士笹井一宏事務所が作成】
経済産業大臣・産業保安監督部長・都道県知事等への登録等の方法について

【登録電気工事業者・通知電気工事業者・みなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者にかかる手続き】(経済産業大臣(・産業保安監督部長)宛の申書書様式・記載例)
【出典:「経済産業省ウェブサイト」(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/tebiki_index_old.html))】
(※以下のリンク((1)~(18))は経済産業大臣宛の申書書様式・記載例です。知事宛の申請書様式・記載例は各自治体のHP等をご参照下さい。)
【登録電気工事業者にかかる手続き】
(1)登録を行う場合(様式第1)
(7)登録証を返納する場合
【通知電気工事業者にかかる手続き】
【みなし登録電気工事業者にかかる手続き】
【みなし通知電気工事業者にかかる手続き】
【登録電気工事業者・通知電気工事業者・みなし登録電気工事業者・みなし通知電気工事業者にかかる手続き】(兵庫県知事宛の申書書様式・記載例)
【出典:「兵庫県電子申請共同運営システムポータルトップ」のページ (兵庫県電子申請・様式提供(申請書等ダウンロード)兵庫県) (https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/navi/selMap.do)をもとに加工・削除・リンク付けをして、行政書士笹井一宏事務所が作成】
【登録電気工事業者にかかる手続き】
◆兵庫県/電気工事(・火薬)について (各種届出等に関する対応について・届出書等の提出先・申請書等ダウンロード(電気工事士法関係(免状)・電気工事業法関係(登録等))(WordまたはPDFでダウンロードできます。))
【出典:「兵庫県ウェブサイト」】
申請書の提出先等(中部近畿産業保安監督部近畿支部管内に関する具体例)
- (1)一の府県の区域内にのみ営業所を設置している者
- あて先:府県知事あて
提出先:府県の担当窓口(府県担当窓口はこちら) - (2)二以上の府県の区域内に営業所を設置している者で、営業所を近畿支部の管轄区域内に設置している場合
- あて先:中部近畿産業保安監督部長あて
提出先:中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 - (3)二以上の府県の区域内に営業所を設置している者で、営業所を中部近畿産業保安監督部管轄区域内に設置している場合
- あて先:中部近畿産業保安監督部長あて
提出先:中部近畿産業保安監督部 - (4)二以上の都道府県の区域内に営業所を設置している者で、営業所が二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合
- あて先:経済産業大臣あて
提出先:経済産業省 商務流通保安グループ 電力安全課
- (1)のケース:大阪府内のみに営業所がある→大阪府
- (2)のケース:大阪府内と兵庫県内に営業所がある→中部近畿産業保安監督部近畿支部
- (3)のケース:大阪府内と愛知県内に営業所がある→中部近畿産業保安監督部
- (4)のケース:大阪府内と東京都内に営業所がある→経済産業省
【出典:「経済産業省ウェブサイト」
(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo
/electric/detail/tebiki_index_old.html)
「電気工事業法の申請・届出等の手引き」(経済産業省)
(上記URL)を加工・削除・リンク付けして行政書士笹井一宏事務所が作成】
申請書の提出先
注:登録申請先は、三つ(1.都道県知事、2.産業保安監督部長、3.経済産業大臣)に分かれるので注意して下さい。
ただし、以下の、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。
①関東東北産業保安監督部と関東東北産業保安監督部東北支部においては、関東東北産業保安監督部
②中部近畿産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部北陸監督署と中部近畿産業保安監督部近畿支部においては、中部近畿産業保安監督部
③中国四国産業保安監督部と中国四国産業保安監督部四国支部においては、中国四国産業保安監督部
上記の例(二の産業保安監督部に営業所の設置場所がある場合)
【営業所設置場所1】 【営業所設置場所2】 【提出先】
①の例 東京都三鷹市 宮城県仙台市 関東東北産業保安監督部
②の例1愛知県名古屋市 大阪府大阪市 中部近畿産業保安監督部
②の例2愛知県名古屋市 富山県富山市 中部近畿産業保安監督部
②の例3大阪府大阪市 富山県富山市 中部近畿産業保安監督部
③の例 広島県広島市 香川県高松市 中国四国産業保安監督部
1.都道府県知事への提出先
各都道府県の窓口はこちら (PDF形式)
【出典:「経済産業省ウェブサイト」
2.産業保安監督部長への提出先
産業保安監督部長等へ登録する場合(上記の「申請書の提出先」を参照)の様式及び提出先
は次のリンクから(北海道内、沖縄県内のみの場合は、それぞれ北海道、沖縄県が窓口になります。産業保安監督部では登録等を行いません。)
(所管区域:青森県、岩手県、宮城県、秋田件、山 形県、福島県、新潟県)
(所管区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山形県、
静岡県の一部)
(所管区域:長野県、愛知県、岐阜県(北陸産業保安監督署及び近畿支部の所管区域を
除く。)、静岡県(関東東北産業保安監督部の管轄区域を除く。)、三重県(近畿支部の所管区域を除く。))
※様式等は中部近畿産業保安監督部のものをご使用 下さい。
(所管区域:富山県、石川県、岐阜県の一部、福井県(近畿支部の管轄区域を除く。)
(所管区域:滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、兵庫県(中国四国産業保安監督部の
所管区域を除く。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県のうち熊野市の一部、南牟婁郡)
(所管区域:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山 口県、兵庫県の一部、香川県のうち小豆
群、香川郡直島町、愛媛県のうち今治市の一部、越智群上島町)
(所管区域:徳島県、香川県(中国四国産業保安監督部本部の所管区域を除く。)、愛
媛県(中国四国産業保安監督部本部の所管区域を除く。)、高知県)
(所管区域:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
3.経済産業大臣への提出先
保安ネット(簡易申請)にて提出をお願いします。
紙で提出していた申請書類及び添付書類(必要な場合)を全てPDFファイルにし、簡易申請画面から添付して手続を行ってください。
保安ネットへログイン後、新規手続き(簡易申請)画面で下記の項目を選択します。
法 令︓「電気工事業法」
手続き名︓該当する手続き内容を選択または入力
提 出 先 ︓「(本省)経済産業大臣」
保安ネットへログイン後、新規手続き(簡易申請)画面で下記の項目を選択します。
法 令︓「電気工事業法」
手続き名︓該当する手続き内容を選択または入力
提 出 先 ︓「(本省)経済産業大臣」
【出典:「経済産業省ウェブサイト」
保安ネット(電子申請)でできること
- 24時間365日 いつでも届出・申請が可能 ※簡易申請でも可能
- 入力補助機能でミス無く簡単に入力できる
- 再提出や以前申請した内容の変更手続が簡単にできる
- 届出・申請の履歴および処理状況の確認が簡単にできる
- 承認後の通知文書がネットで閲覧・確認できる
注1︓保安ネットで使用するGビズIDは、gBizプライム、gBizメンバー、gBizエントリーのいずれでも利用できます。
注2︓申請書類は、全てPDFファイルに変換し、添付書類としてアップロードしてください。(1ファイルに付き最大10MB、ファイル名は59文字以内、添付は10ファイルまでとなります)
注3︓収入印紙を貼付した書類や登録証原本等の書類は、簡易申請内容を印刷したものを同封し、別途郵便にて送付してください。
※収入印紙を貼付した書類や登録証原本等の書類の送付先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課 資格担当あて
注3︓収入印紙を貼付した書類や登録証原本等の書類は、簡易申請内容を印刷したものを同封し、別途郵便にて送付してください。
※収入印紙を貼付した書類や登録証原本等の書類の送付先
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省 大臣官房 産業保安・安全グループ 電力安全課 資格担当あて
よくある質問・用語の解説
電気工事業法に関する逐条解説等
