経営事項審査制度について - 【兵庫県姫路市】行政書士笹井一宏事務所

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経営事項審査制度について

【出典:「国土交通省ウェブサイト」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/
1_6_bt_000153.html
経営事項審査及び総合評定値の請求につい」(国土交通省)
(上記URL)を加工して政書士笹井宏事務所作成】

経営事項審査及び総合評定値の請求につい
1.経営事項審査
 
「経営事項審査」とは、公共性のある施設
は工作物に関する建設工 事(以下「公共
事」という。)を発注者から直接請け負
おうとする建設業者(建設業法第3条第1
項の許可を受けた者をいう。)が必ず受け
なければならない審査です。
 
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加
しようとする建設業者についての資格審査
うこととされており、当該発注機関は
要件に該当しないかどうかを審査した
うえで、客観的事項と主観的事項の審査結
果を点数化し、順位付け、格付けをしてい
す。
 
このうち客観的事項の審査が経営事項審査
といわれる審査制度であり、この審査は「
営状況」と「経営規模、技術的能力その
他の客観的事項(以下「経営規模等評価」
という。)」について数値により評価する
ものです。
 
なお、「経営状況の分析」については、国
交通大臣が登録した経営状況分析機関が
っています。

2.総合評定値の請求
 
「総合評定値」については、これまで経営
事項審査の審査体系に組み込まれていまし
が、平成16年3月の法改正により審査
体系から切り離され、許可行政庁の行う「
計算事務」として位置付けられるとともに、
「任意請求」となりました。(発注者によ
っては、総合評定値請求を義務付けてい
る場合があります。)
 
また、「総合評定値」を請求する者は、経
営状況分析結果通知書(原本)を添付して
求することが必要です。なお、この総合
評定値の請求は、経営規模等評価の申請と
同一の様式で行うことができます。

3.手数料
 
①経営状況分析
登録経営状況分析機関へ直接お問い合わせ
さい。
 
②経営規模等評価申請
8,100円に建設業者が審査を受けよう
する建設業(③において「審査対象業種
」という。)1種類につき2,300円と
て計算した額を加算した額
 
③総合評定値請求
400円に審査対象業種1種類につき
20円として計算した額を加算した額

4.申請書等の提出先

国土 交通大 臣 許可業者・・・本店所在地
を管轄する都道府県知事を経由して建設
の許可を受けている地方整備局長等

都道府県知事許可業者・・・建設業の許
可を受けている都道府県知事
 
なお、詳しくは許可行政庁へ直接お問い
わせ下さい。


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