建設業許可制度について(兵庫県姫路市)行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等専門 - 【兵庫県姫路市】~行政書士笹井一宏事務所建設業許可申請/建設業の許認可申請等の専門事務所です

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建設業許可制度について(兵庫県姫路市)行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等専門

 建設業許可制度について

【出典:「国土交通省ウェブサイト」 (https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/
1_6_bt_000080.html)】
〔※「建設業の許可とは」(国土交通省) (上記URL)を加工・削除し、本頁・本頁のリンク付けを行政書士笹井一宏事務所(行政書士笹井一宏)が作成〕

建設業の許可とは

建設業の許可
 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
許可の区分
1.大臣許可と知事許可
 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
[1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
[2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
 「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)
 なお、許可の申請等の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁(次の「許可行政庁一覧表」参照)へ直接、お問い合わせ下さい。

2.一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,500万円(建築工事業(建築一式工事)の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業(建築一式工事)の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。
 上記以外一般建設業の許可で差し支えありません。
下請契約の締結に係る金額について、令和5年1月1日より、建築工事業(建築一式工事)の場合は6,000万円だった要件が7,000万円に、それ以外の場合は4,000万円だった要件が4,500万円に引き上げられました。
*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,500万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。 
3.業種別許可制
 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
 建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類については、こちら
の表をご覧下さい。
*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。
4.許可の有効期間
 建設業の許可の有効期間は、5年間です。
 このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
 なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。


【出典:「国土交通省ウェブサイト」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/
1_6_bt_000082.html)】
〔※「許可の要件」(国土交通省) (上記URL)を加工・削除して、本頁・本頁のリンク付けを行政書士笹井一宏事務所(行政書士笹井一宏)が作成〕

許可の要件
許可の要件
 建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」を備えていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。
 なお、「許可要件」及び「欠格要件」については、以下のとおりです。
「許可要件」
1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
(1)経営業務の管理責任者等の設置(建設業法施行規則第7条第1号)
 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
 なお、具体的な要件は、以下のとおりです。
 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。

2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。

3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。

4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
に加えて、
常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事
*上記2、3、4-1、4-2により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、当該事項に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁にお問い合わせ下さい。 許可行政庁一覧表へ【リンク先出典:国土交通省ウェブサイト(許可行政庁一覧表)(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/
 経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

(2)適正な社会保険への加入(建設業法施行規則第7条第2号)
健康保険、厚生年金保険・・・適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること
雇用保険・・・適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

【参考】 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」について【リンク先出典:「国土交通省ウェブサイト」(https://www.mlit.go.jp/common/001366312
.pdf)】
《解体工事業の新設に伴う経過措置について》
 解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験としてもみなされます。この取扱いは、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様となります。
解体工事の追加に伴う経過措置終了時において解体工事を行うとび・土工工事業者の取扱いについて(通知)【リンク先出典:「国土交通省ウェブサイト」(https://www.mlit.go.jp/common/001267999
.pdf)】
2.専任技術者
専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
☆許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。
《一般建設業の許可を受けようとする場合》
[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
  • *専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
[3]-1国家資格者
[3]-2複数業種に係る実務経験を有する者
《特定建設業の許可を受けようとする場合》
[1]国家資格者
[2]指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。  
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)
[3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
*「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施行令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。
《解体工事業の新設に伴う経過措置》
 解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。
3.誠実性(法第7条第3号)
 請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。
4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
 さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
 なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。
《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格要件
「欠格要件」(建設業法第8条、同法第17条(準用))
 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[14]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、[1]又は[7]から[14]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
[1]破産者で復権を得ないもの
[2]第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
[3]第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
[4]前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)

[10]精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

[11]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
[12]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
[13]個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの

[14]暴力団員等がその事業活動を支配する者
※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事等
 ・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者


【出典:「国土交通省ウェブサイト」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/
1_6_bt_000086.html)】
〔※「許可申請の手続き」(国土交通省) (上記URL)を加工・削除して、本頁・本頁のリンク付けを行政書士笹井一宏事務所(行政書士笹井一宏)が作成〕

許可申請の手続き
1.許可申請書及び添付書類の準備
1_6_bt_000088.html)】に許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。
2.確認書類
 上記1.の許可申請書及び添付書類のほかに、例えば、専任技術者の常勤性を客観的に確認することができる資料など、いわゆる確認資料の徴収を行います。
詳しくは、許可行政庁へ直接、お問い合わせ下さい。
3.その他(申請区分、許可手数料、提出先及び提出部数)
[1]許可申請の区分
新規
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
*以前許可を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請する場合も、この「新規」に該当します。
許可換え新規
建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
*建設業法(抄)
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき
般・特新規
a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
*bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。  
*bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請となります。)
業種追加
a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合
更新
すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合
[2]手数料の納入
 許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。
大臣許可を申請する場合の許可手数料
● 国土交通大臣の新規の許可
登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。(下記参照))
《北海道開発局に新規の許可を申請する業者》
○札幌北税務署
 住所:〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号  
  
《東北地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○仙台北税務署
 住所:〒980-8402 仙台市青葉区上杉1丁目1番1号
 
《関東地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○浦和税務署住所:〒330-9590 さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
 
《北陸地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○新潟税務署
 住所:〒951-8685 新潟市中央区西大畑町5191番地
 
《中部地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○名古屋中税務署
 住所:〒460-8522 名古屋市中区三の丸三丁目3番2号
 
《近畿地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○大阪東税務署
 住所:〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
 
《中国地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○広島東税務署
 住所:〒730-0012 広島市中区上八丁堀3番19号
 
《四国地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○高松税務署
 住所:〒760-0018 香川県高松市天神前2番10号
 
《九州地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○博多税務署
 住所:〒812-8706 福岡市東区馬出1丁目8番1号
 
《沖縄総合事務局に新規の許可を申請する場合》
○北那覇税務署
 住所:〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号
 
*登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入することが可能です。
● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可
  許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。))
知事許可を申請する場合の許可手数料
● 都道府県知事の新規の許可  9万円  
● 都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可  5万円
*納入方法は、当該都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合とがあり、都道府県により異なっていますが、概ね収入証紙による場合が多いようです。  
*詳細については、許可行政庁にお問い合わせ下さい。
[3]申請書等の提出先
提出先
● 国土交通大臣許可を申請する場合
  本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出 
● 都道府県知事許可を申請する場合
  都道府県知事に提出
 
提出部数
● 国土交通大臣の許可の申請書(添付書類を含む。)
  正本1部と副本1部(申請者の控え用)が必要です。
● 都道府県知事の許可の申請書(添付書類を含む。)
  都道府県知事が定める数が必要です。(許可行政庁
1_6_bt_000088.html)】へ直接、お問い合わせ下さい。)

【出典:「国土交通省ウェブサイト」
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/
1_6_bt_000087.html)】
〔※「許可後の手続き」(国土交通省) (上記URL)を加工・削除して、本頁・本頁のリンク付けを行政書士笹井一宏事務所(行政書士笹井一宏)が作成〕

許可後の手続き
変更届等の提出
 許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。
 変更届等の提出が必要となる事由は次に掲げるとおりです。
 なお、届出を行う際に使用する様式、添付書類、提出期限等については、下記を参照下さい。
const/content/001594958.pdf)】

提出先
● 国土交通大臣の許可の変更届等
  本店の所在地を管轄する地方整備局長等に直接提出
● 都道府県知事の許可の変更届等
  都道府県知事に提出
提出部数
● 国土交通大臣の許可の変更届等
  正本1部、副本1部(申請者の控え用)を提出
● 都道府県知事の許可を申請する場合
  都道府県知事が定める数が必要です。
 許可行政庁
 へ直接、お問い合わせ下さい。
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