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経営事項審査制度について(兵庫県姫路市)行政書士笹井一宏事務所~建設業許可申請/建設業の許認可申請等専門


 経営事項審査制度について

【出典:「国土交通省ウェブサイト」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/
1_6_bt_000153.html
経営事項審査及び総合評定値の請求につい
」(国土交通省)(上記URL)を加工して
行政書士笹井一宏事務所作成】

経営事項審査及び総合評定値の請求について
1.経営事項審査
 「経営事項審査」とは、公共性のある施設
又は工作物に関する建設工事(以下「公共工
事」という。)を発注者から直接請け負おう
とする建設業者(建設業法第3条第1項の許
可を受けた者をいう。)が必ず受けなければ
ならない審査です。
 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加
しようとする建設業者についての資格審査を
行うこととされており、当該発注機関は欠格
要件に該当しないかどうかを審査したうえで、
客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化
し、順位付け、格付けをしています。
 このうち客観的事項の審査が経営事項審査
といわれる審査制度であり、この審査は「経
営状況」と「経営規模、技術的能力その他の
客観的事項(以下「経営規模等評価」という
。)」について数値により評価するものです。
 なお、「経営状況の分析」については、国
土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行
っています。
2.総合評定値の請求
 「総合評定値」については、これまで経営
事項審査の審査体系に組み込まれていました
が、平成16年3月の法改正により審査体系
から切り離され、許可行政庁の行う「計算事
務」として位置付けられるとともに、「任意
請求」となりました。(発注者によっては、
総合評定値の請求を義務付けている場合があ
ります。)
 また、「総合評定値」を請求する者は、経
営状況分析結果通知書(原本)を添付して請
求することが必要です。なお、この総合評定
値の請求は、経営規模等評価の申請と同一の
様式で行うことができます。
3.手数料
 ①経営状況分析
登録経営状況分析機関へ直接お問い合わせ下
さい。
 ②経営規模等評価申請
8,100円に建設業者が審査を受けようと
する建設業(③において「審査対象業種」と
いう。)1種類につき2,300円として計
算した額を加算した額
 ③総合評定値請求
400円に審査対象業種1種類につき200
円として計算した額を加算した額
4.申請書等の提出先
国土交通大臣許可業者・・・本店所在地を管
轄する都道府県知事
を経由して建設業の許可を受けている地方整
備局長等
都道府県知事許可業者・・・建設業の許可を
受けている都道府県知事
 なお、詳しくは許可行政庁へ直接お問い合
わせ下さい。
 
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