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最新情報~行政書士笹井一宏事務所(兵庫県姫路市)建設業許可申請/建設業の許認可申請等専門

   





(R6/1/24)
CCUS登録技能者の能力評価基準に計装工事技能者分野が追加されます。
~建設技能者一人ひとりの技能や経験を評価し、保有資格や就業日数に応じて4段階に判定する「能力評価(技能レベル判定)」の対象分野に、「計装工事技能者」が新たに追加されます。(令和6年2月1日より、42分野で能力評価が実施されることになりました。)

(R5/9/30)
令和5年9月、CCUS登録技能者の能力評価基準に「解体技能者」が新たに追加され、41分野で能力評価基準が策定されました。

(R5/6/23)
●建設技能者の能力評価制度に関するガイドラインが令和5年6月14日に改訂されました。~CCUSに蓄積されていない経験の評価については、建設業に関する保有資格の取得年月日等を活用して経歴証明による就業日数の起算点とする事を基本としています。
 この度のガイドラインの改訂(改訂日 令和5年6月14日)により、「活用期間」として、令和11年(2029年)3月31日までの間に経歴証明がなされた能力評価申請書を能力評価実施団体に提出することが出来るようになりました。
 なお、経歴証明において証明可能な期間の範囲は、技能者が建設業に就業開始した時点から令和6年3月31日までとなっております。当該日後(令和6年4月1日以後)の経験はCCUSに蓄積された情報が評価対象となりますのでご注意下さい。

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